贈与税の非課税財産(養子の子に対する教育費等の贈与)

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 相続税法第21条の3(贈与税の非課税財産)
 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価額に算入しない。
二、扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要とみとめられるもの


 上記非課税規定の取扱いについて、ご教示ください。
 被相続人A(相続開始/平成31年2月25日)と配偶者Bの間には子供がいません。AB夫妻は平成21年3月31日に、C(女)を養女とする養子縁組をしました。養子縁組の時点でCには離婚しその後死亡した夫との間に3人の子供(D、E、F)がいました。
 平成26年にCとDとFが、ABの戸籍に入籍しました。入籍事由はCが「子の入籍届出」、DFが「母の氏を称する入籍」でした。
 すなわち、Cの「AB戸籍」への入籍は親子関係にもとづく入籍であるが、DFの「AB戸籍」への入籍は母に付随する入籍でした。
 さて、CはDEFの養育に多額の資金が必要であり、特に教育費に多くの費用がかかりました。AB夫妻はCに対して、養子縁組後相続開始までの間(平成21年~31年)、推定で3~4千万円の資金援助をしてきました。
 祖父と孫の関係であれば、通常必要と認められる生活費又は教育費について、「養子Cの親A」が資金援助した「養子Cとその子DEF」の生活費又は教育費については、税務上どのように取り扱われるのでしょうか。

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 相続税法第21条の………
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