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米国の非居住者に支払うマンションの賃借料の取扱い
所得税 非居住者※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
Aは都内某所の賃貸マンションで個人事業を行っています。
青色専従者や従業員がいないので、源泉徴収義務者には該当しません。
先日、当該賃貸マンションのオーナーが米国在住の非居住者に変更になりました。契約書には、貸主(非居住者)とともに貸主代理として居住者である日本の法人である株式会社B社の名前が記載されています。また、契約書には家賃の振込先としてB社の国内の銀行口座が指定されており、月額家賃を当該口座に振り込むことになっています。さらに契約書には源泉税についての記載がありません。
このようなケースでAは賃貸マンションの家賃について源泉徴収する必要があるでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 国内源泉所得(抜………
(回答全文の文字数:2268文字)
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