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簡易課税の事業区分(アパートの入居者に対する水道水の供給)
消費税 仕入税額控除 簡易課税制度※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A社所有のアパートBについては、各戸の水道水の使用量の料金がそのアパート全体の分として一括でA社の口座から引き落とされています。
また、A社の依頼によるアパートBの管理会社が各戸の水道水の使用量を計算して入居者に請求し、その請求額が個々にA社の口座へ振り込まれています。
この場合、A社の口座から引き落とされる金額と入居者が個々にA社の口座に振り込まれる金額の合計額とが必ずしも一致しません。
A社は、それぞれの金額を課税仕入れ及び課税売上げとして処理しています。
この場合、入居者から個々に振り込まれた金額は、簡易課税の事業区分において第何種となるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税の簡易課税の………
(回答全文の文字数:284文字)
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