ストックオプションの税制適格要件(権利行使期間・権利行使価格)

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
①権利行使期間について
 今回のケースは臨時総会開催日が2019年12月3日、割当契約締結日2019年12月27日です。
 適格となる権利行使期間の要件は「付与の決議後2年を経過した日から10年を経過する日まで」とあるので、文言通りであれば2019年12月4日から2029年12月3日となりますが割当契約締結日を起算とした2019年12月28日から2029年12月27日とすることが許容される余地はありますか。
②権利行使価格について
 今回のケースでは非上場株式ですが上場を目指しており2か月前に第三者割当を5,000円で実施しています。金額は評価会社に依頼しその2~3か月前時点の評価額です。この場合付与契約時の時価をその5,000円と考え権利行使価格を5,000円とすることは問題ないでしょうか。ちなみに決算日は12月31日です。

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1 新株予約権等の行………
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