子の配偶者に遺贈した土地に係る小規模宅地等の特例適用について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人甲(令和元年8月死亡)の法定相続人は、平成30年に死亡した子乙のいずれも養子であるB、C、D及びE(これらBからEは、乙の配偶者Aの連れ子であり、乙の生前、養子縁組していた。)、子丙、子丁の6名です。
 被相続人甲死亡に係る相続税の計算に当たり、基礎控除額は、「配偶者の連れ子を養子にした場合は実子とみなす」ため、次のとおり6,600万円でよいですか。
 3,000万円 + 600万円 × 6人(B、C、D、E、丙及び丁)=6,600万円


 また、甲は、甲所有のX宅地を乙の生前に貸付け、乙は、X宅地の上に乙名義の居住用兼事業用建物を建築し、その建物で甲と同居し、また、事業(飲食業)を営んでいたところ、この建物は乙の生前にAに贈与され、また、乙が平成30年に死亡後は、Aがその事業を引き継ぎ営んでいます。
 なお、甲には遺言があり、「すべての財産は乙に相続させ、甲より乙が先に死亡した場合には乙の妻Aに遺贈する」となっています。
 このようなX宅地について甲の死亡によりAが遺贈で取得した場合には、小規模宅地等の特例(措法69条の4)の特定事業用宅地等については、Aが事業を引き継いでから3年以内に甲が死亡しているため、X宅地は特定事業用宅地等に該当しない、ということになるのでしょうか。
 なお、小規模宅地等の特例の適用要件については、甲とAは上記の建物において同居していて、甲とAは生計が一であるなど照会以外の要件は満たすものとします。

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1 相続税の基礎控除………
(回答全文の文字数:1884文字)