保証債務返済に係る譲渡所得に対する保証債務特例の適用と居住用財産の特別控除の特例の適用について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 今回死亡したのは甲(92才)です。よって相続人は、妻A、長男Bおよび長女Cの3名です。
 被相続人甲の大まかな財産は、自宅の土地建物(以下、当該不動産)、預金、現金です。
 当該不動産にはCの夫が経営する会社の借入先金融機関の抵当権が設定されています。抵当権は1億3,200万円です。実際の借入れの残高は1億2千万円ほどになっているようです。
 甲は、この借入金の連帯保証人になっていました。
 現在、当該不動産を売却してほしいとの申し出があり、およそ4,000万円の価額を提示してきています。
 金融機関からは当該不動産の評価は3,000万円なので、それを上限に返済してもらえれば当該不動産の抵当権を解除するとのことでした。
 甲は介護施設に入所していて、そこから病院へ移り死亡しました。
 妻Aも現在は介護施設に入所しています。
 長男Bは相続放棄の手続きを取りました。
 そこで質問です。
1. 妻の相続人Aが当該不動産を相続し、売却した場合、売却代金の内3,000万円は保証債務の履行であるので、所得税は免除となり、残りの1,000万円に対して課税されると思いますが、Aの自宅であるので、3,000万円の控除を受けることが出来ますか。
2. 債務に関しては、相続人AとCが共同で負うので、Aが当該不動産を相続し、売却し、売却代金の内3,000万円は保証債務の返済に充てた場合、AがCに対し3,000万円の二分の一を贈与したとみなされるのでしょうか。

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