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役員給与に関する税務処理について
法人税 役員給与※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
<事案の経緯>
1. 3月決算(1月延長)法人
2. 平成20年5月の株主総会において取締役の報酬の総額は年間60百万円以内(使用人兼務役員の使用人分給付を含まない)とし、各役員の報酬額は代表取締役に一任している。
3. 平成30年度(平成31年3月期)については、役員の増員があったため、役員報酬の総額は年間60百万円を超え70百万であった。
なお、当該年度の各役員の報酬額は新任の役員の他、2人に改定があり、代表取締役が平成30年4月に報酬額を決定している。
4. 平成31年5月の株主総会で、取締役の報酬の総額を85百万円以内とし、平成31年3月期に遡って追認することを決議した。
この場合、平成30年度の役員報酬の損金算入について
① 決算終了後に限度額の増加が追認されたとしても、会社が定めた年間報酬総額を超える部分の金額は過大役員給与として否認されることになりますか。
② 限度額を超える報酬の決定自体が無効とされ、改定のあった取締役の増額部分は損金算入が否認されますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の件につきま………
(回答全文の文字数:1760文字)
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