未収家賃の貸倒損失等

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 不動産業を営む9月決算の法人です。
 かねてから家賃が滞るテナントがあり、今期(令和元年9月決算期)に入ってからほとんど家賃・光熱費の入金がなかったため令和元年5月に退去させ、原状回復費用・未収家賃については今後の話し合いとなりましたが、退去後連絡がつかなくなったため、弁護士に依頼し順次「内容証明」「支払督促」を行う予定です。あくまで予測ですが自宅不動産はテナント社長の兄弟名義のもので抵当権が設定されており、国税局からもテナント会社に対する国税滞納による保証金の差押のための照会書が当社に届いており、回収は不可能と考えられます。
 この場合の貸倒損失の計上について質問です。
① 最後の家賃の入金が平成30年12月でしたので、未収家賃1,000万円から預り保証金400万を控除した600万を令和2年1月以降に「一定期間取引停止弁済がない場合等の貸倒れ(法基通9-6-3)」として備忘価額を控除した残額を貸倒れとすることに問題はないでしょうか.
② 新しいテナントの募集をするため当社において原状回復工事300万円の負担をしております。当然テナントに請求するものですが(実際請求も行う)、おそらく回収はできません。この請求を損害賠償請求と考えれば、原状回復費用については修繕完了期に修繕費として計上し、可能性は低いですが回収できた場合は雑収入として入金された期に計上すればよいでしょうか。

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 ご承知のように、債………
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