10年程度上場会社の配当のみを収入とする会社の評価

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 評価区分上は小会社で、株式保有割合が65%で株式保有特定会社に該当します。先代の社長が代表者の時は事業を行っていましたが、先代の社長の死亡後、保有している上場株式の配当収入のみの会社として10年存続しています。
 今回同族株主のひとりの相続開始により株式を評価することになりましたが、「S1+S2]により計算することはできますか。
 配当収受割合が「1」、S1を類似業種比準方式で計算すると修正類似業種比準価額は0円となり、修正純資産価額の0.50相当額のみの金額となります。S2は原則通り純資産価額となります。

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1 株式等保有特定会………
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