被相続人も数年前まで居住していた宅地の小規模宅地等の特例適用の可否

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 居住用宅地が二ヶ所ある場合の小規模宅地等の特例
(前提条件)
相続開始日:令和2年3月11日
居住用建物・宅地:熊本県に家屋A、東京に家屋Bを所有
被相続人の配偶者は既に他界


 被相続人は東京の家屋Bに次女(独身)と生計を一にしていましたが、3年ほど前に被相続人だけが熊本の家屋Aに転居し、三女夫婦と生計を一にするようになり相続が開始しました。
 東京の家屋Bにはそのまま次女が一人で居住しています。
 熊本の家屋Aの建物・宅地は、三女が相続時精算課税制度で既に贈与されており小規模宅地等の特例の適用はありません。
 今回の質問は次女が相続する東京の家屋Bの宅地について、小規模宅地等の特例が適用可能かどうかです。
 平成22年度の税法改正において、被相続人等の居住の用に供されていた宅地等が2以上ある場合には、被相続人等が主として居住の用に供していた一の宅地等に限られるものと規定されています。
 当該案件の場合、この「主として居住の用」は熊本の家屋Aが該当することになるようですが、家屋Aについては既に三女が相続時精算課税制度により贈与を受けており適用の余地はありません。
 3年前まで被相続人は東京の家屋Bに次女と生計を一にしていた事実があります。小規模宅地等の特例の余地は全くないのでしょうか?
 個人的には東京の宅地は評価額も高く適用が可能であればかなりの減税になるため色々検討しているのですが、何かアドバイスがあればよろしくご教示下さい。

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