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簡易課税であったため還付を受けられなかった未収消費税の取扱い
法人税 租税公課※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
繰延消費税の扱いについてお伺いします。
繰延消費税還付申告を行った結果、当法人は過去に簡易課税選択届出書を提出していたため、還付不能となった事例がありました。そこで、前期税抜経理処理として、未収消費税10749026円が前期期末残高に残っておりますが、こちらに関しては当期以降繰延消費税として資産計上し、5年償却という認識でよいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご承知のように、課………
(回答全文の文字数:1496文字)
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