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          個人事業者が私的に所有している資産の売却
消費税 不課税取引※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
 個人甲は、行政書士としての業務を行っているほか、コンビニエンスストアへ建物賃貸をしています。
 このたび、個人甲が所有する普通乗用車を法人Aに売却しようと考えています。
 この乗用自動車は、個人甲は事業用資産としては計上されていません。
 この普通乗用自動車の売却は、課税の対象となるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
 消費税において、国………
                      (回答全文の文字数:450文字)
          
            
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