?このページについて
個人事業者が私的に所有している資産の売却
消費税 不課税取引※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人甲は、行政書士としての業務を行っているほか、コンビニエンスストアへ建物賃貸をしています。
このたび、個人甲が所有する普通乗用車を法人Aに売却しようと考えています。
この乗用自動車は、個人甲は事業用資産としては計上されていません。
この普通乗用自動車の売却は、課税の対象となるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税において、国………
(回答全文の文字数:450文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。