個人事業者が私的に所有している資産の売却 

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 個人甲は、行政書士としての業務を行っているほか、コンビニエンスストアへ建物賃貸をしています。
 このたび、個人甲が所有する普通乗用車を法人Aに売却しようと考えています。
 この乗用自動車は、個人甲は事業用資産としては計上されていません。
 この普通乗用自動車の売却は、課税の対象となるのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 消費税において、国………
(回答全文の文字数:450文字)