コロナショックに関連する役員報酬の減・増額

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 税務通信3606号の5月25日号の役員報酬減額後の復元ついて確認させて下さい。
 法人Aは飲食店10数店舗を営む中小事業者です。役員は創業者である代表取締役1名のみ(100%株主)で1月決算です。
 法人Aは、緊急事態宣言を受け8割の店舗を休業し、借入できなければ資金ショートする懸念もあったことから、3月まで月額1,500千円以上あった役員報酬を、4月支払分から0円とし、現在5月25日支払分まで0円の状況です。
 6月に入り、金融機関から借入もでき、営業も全店舗で22時までできることになったことから、可能であれば6月か7月の給与から役員報酬を元に戻さないまでも増額したいという意向があります。


 記事では、支給額を戻せる「職務の内容の重大な変更等」があった例として、 「政府の要請を受けて店舗をすべて休業し、休業期間中、店舗管理業務が不要となったため、役員給与を減額、その後営業を再開し店舗管理業務を行うこととなったため、役員給与を元に戻した」ケースが紹介されています。
 法人Aについては、緊急事態宣言中も全店休業していたわけではなく、3店舗ほどは20時まで営業しておりました。
 また、代表取締役も基本的に本社に出社していました。
 このような状況では役員報酬の復元又は増額は認められないでしょうか。

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(1)御承知のように………
(回答全文の文字数:1120文字)