賃貸されている車庫一棟の敷地の評価

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人甲に相続が開始しました。
 相続人乙が次の本件車庫を相続により取得します。その敷地であるA宅地を貸家建付地として評価して差し支えないでしょうか。
車庫:昭和33年建築、平屋建て・屋根付車庫(入口扉なし)、床面積360㎡
 家屋としての固定資産税評価額150万円、年額税額25,000円、この本件車庫を一括してM社に賃貸しています。
 A宅地:500㎡  

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 A宅地を貸家建付地………
(回答全文の文字数:1411文字)