長男所有の土地の上に被相続人(父)所有の建物がありそれを次男が相続した場合の課税関係

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 長男の土地に父が収益物件を建築しています。
 父は長男に相当の地代を支払っています。
 父は長男と生計一なので、父の必要経費には計上せず、この不動産所得にも計上していません。
 このたび、父に相続が発生し、この建物と借地権を二男が相続しました。
 長男と二男は生計別です。
① 相続税申告において借地権は自用地価額×20%を計上すべきでしょうか。
② 相続後に二男が地代を支払うことをやめ使用貸借にした場合、長男に借地権を返還したこととなり贈与税課税が発生しますか。

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1 昭和60年6月5………
(回答全文の文字数:1118文字)