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          合併があった場合の合併法人の中間申告
消費税 申告 申告、納税等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
 本年7月1日をもってA社(合併法人)はB社(被合併法人)を吸収合併しました。
 A社及びB社の事業年度終了日は、いずれも6月30日です。
 従来、A社(前課税期間の消費税額は3600万円)とB社(前課税期間の消費税額は2400万円)は、いずれも年3回の中間申告を行ってきましたが、今課税期間は、3600万円+2400万円=6000万円となり、年11回の中間申告を行うことになると考えますが、いかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
 消費税において、課………
                      (回答全文の文字数:456文字)
          
            
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