合併があった場合の合併法人の中間申告 

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 本年7月1日をもってA社(合併法人)はB社(被合併法人)を吸収合併しました。
 A社及びB社の事業年度終了日は、いずれも6月30日です。
 従来、A社(前課税期間の消費税額は3,600万円)とB社(前課税期間の消費税額は2,400万円)は、いずれも年3回の中間申告を行ってきましたが、今課税期間は、3,600万円+2,400万円=6,000万円となり、年11回の中間申告を行うことになると考えますが、いかがでしょうか。

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 消費税において、課………
(回答全文の文字数:456文字)