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同年に父が先に死亡し母が後に死亡した場合の準確定申告における各種控除の考え方
所得税 所得控除 扶養控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
①父(所得0)が本年1月に死亡
②母(譲渡所得400万円あり)が本年4月に死亡
③父母の長男(給与所得あり)
この場合、母の準確定申告にて、父を控除対象配偶者として配偶者控除を受け、寡婦控除も受ける。
さらに、長男の年末調整にて、父の扶養控除を受ける。
この取扱いでよいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
居住者の配偶者が控………
(回答全文の文字数:942文字)
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