農業用施設用地について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 市街化調整区域内に存する農業用施設用地については、その宅地が農地であるとした場合の1㎡当たりの価額に1㎡当たりの造成費相当額を加算し、その金額にその宅地の地積を乗じて評価します。
 財産評価基本通達24-5では、造成の具体例として整地、土盛り及び土止めが挙げられています。
 評価対象地である農業用施設用地に、評価時点で実際には隣地との境界に擁壁がない場合であっても、農業用施設用地の評価上造成費相当額として土止費を加算しなければならないのでしょうか。

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1 農用地区域内又は………
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