収益事業等

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 一般社団法人〇〇工業会が保有する土地建物について、民間会社から"定期借地権方式による等価交換の事業スキーム"について提案を受けています。
 提案内容は下記のとおりです。
① 民間会社は、一般社団法人が所有する土地に、70年の定期借地権(地上権)を設定し、建物の解体費を差し引いて一時金(約2億円)を一般社団法人に支払う
② 民間会社は複合施設兼分譲マンションを建設します。
③ 一般社団法人は、複合施設内に事務所を取得する権利が与えられています。
④ 一般社団法人は、一時金の他に、区分所有者から月々の地代収入(約月20万円)を受け取ります。
⑤ 定期借地権の存続期間の満了後、区分所有者が建物を解体して更地にして変換します。


 以上の場合において、一般社団法人が受ける定期借地権設定時の一時金は、収益事業に係る収益として受領時に一括益金計上すべきでしょうか。一時金を前払地方方式として一括受取をした場合は、前受収益として期間按分するのでしょうか。
また、複合施設に事務所を取得した場合は、買換特例の対象になるのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

(1)御質問の場合の………
(回答全文の文字数:937文字)