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確定した家賃の受取期日前に死亡した場合の取扱い
相続税 相続分 相続財産※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
管理会社に管理及び賃料回収代行を委託しており、月末に翌月賃料をとりまとめていただき、翌月15日にその他経費と相殺して当方に振り込んでもらっています。
6月末期日(7月分家賃)分を7月15日に受け取る前に7月2日に亡くなったら、15日に入金される分は、相続税の対象となるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 結論として、相続………
(回答全文の文字数:230文字)
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