新型コロナウウイルス見舞金の課否

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 得意先の会社より、新型コロナウイルスの事業継続支援金として200万円をいただきました。
 当社はこれを衛生用品等の購入と、社員への新型コロナウイルス見舞金の支給に充てることとしました。なお、社員の中に新型コロナウイルスに感染した者および濃厚接触者はいません。
 見舞金の支給額については、同居家族の人数が多いほど感染リスクが高まるため、同居家族の人数によって1人当たり5万円ずつ支給することとし、令和2年8月24日に支給しました。


(例)本人、妻、子供2人の場合
?   5万円×4人=20万円


 令和2年5月15日に発表された、「新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金の所得税の取扱いについて(法令解釈通達)」によりますと、緊急事態宣言が解除されてから相当期間を経過して支給の決定がされたものについては、非課税所得とされる見舞金に該当しない場合があるとあります。上記の場合、相当期間が経過したとみなされるのでしょうか。
 また、そもそも上記の場合、非課税所得となる見舞金に該当するのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1?相当期間の経過に………
(回答全文の文字数:1025文字)