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貸倒引当金処理していた場合の貸倒損失
法人税 貸倒れ※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
前提
税務調査により貸倒損失としていたものを法基通11-2-2「貸倒損失の計上と個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入」の取扱いにより法人税施行令96-1-2の適用による処理をしてきた。
質問
このたび、対象会社の登記簿謄本を確認したところ、最終登記から10年以上経過し閉鎖となっていたため、全て貸倒損失で計上したいと思いますが問題ないでしょうか。
なお、両社の代表取締役である同一の個人が、両社の株主でもあります。(両社の株を全株所有ではないが50%以上の株を有する。)
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご承知のように、貸………
(回答全文の文字数:981文字)
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