売主が中古建物を購入した後に売却する場合の買主の減価償却の考え方

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 中古資産を取得して、再取得価格の50%未満の価格で改装した場合、すでに耐用年数を経過している建物の場合には、法定耐用年数の20%で計算すると思います。
 売主が、中古の建物を購入して同じように再取得価格の50%未満で改装して販売した場合、本来、買主は売主の行為には関係がないので、原則で考えなければならないと思います。
 しかし、買主にその旨を伝えた場合、買主は法定耐用年数の20%で計算してよいのでしょうか。
 それとも改装したことを無視して、通常の中古資産の取得の判定でよいのでしょうか。

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 減価償却資産の耐用………
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