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個人向け国債の評価
財産評価 債券 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
国税庁の質疑応答にて個人向け国債の評価については以下の様に記載されておりますが、既経過利子相当額から既経過利子に対する源泉所得税は控除できないのでしょうか。
個人向け国債は、課税時期において中途換金した場合に取扱機関から支払いを受けることができる価額により評価します。
? 具体的には、次に掲げる算式により計算した金額によって評価します。
? (算式) 額面金額 + 経過利子相当額 - 中途換金調整額
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
個人向け国債につい………
(回答全文の文字数:454文字)
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