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新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に係る助成金の収益計上時期
法人税 収益計上基準 益金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
当社は介護事業を行っています。
事業年度は9月から8月です。
このたびの新型コロナウイルスへの対策として東京都からの「令和2年度東京都新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業」に該当したので、補助金を受け取りました。
申請日は平成2年8月31日です。
交付決定通知書の日付は平成2年9月25日でした。
補助金の多くは介護士に対する慰労見舞金として利用していて、令和2年10月5日に社員に配布しました。
その他は、感染症対策のための費用なので、決算前に支出した分もあれば、決算後に支出した分もあり、現在まだすべてを消化していません。
以上のことから、申請日は令和2年8月31日ですが、当期に未収計上を行わず、実際に入金があった9月に収入とすればよいと考えますが、いかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
「新型コロナウイル………
(回答全文の文字数:734文字)
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