市街化調整区域内の雑種地の評価
財産評価 土地 財産評価[質問]
「市街化調整区域内の雑種地の評価」資産評価企画官情報第3号の概要表の見方についてご指導をお願いします。
周囲の状況②周囲の状況、所謂店舗等がほとんど存在しない地域(又は点在)における宅地比準については、しんしゃく割合50%を適用したいと思います。
一方周囲の状況③については、(注)2を見ますと都市計画法にてかなり限定的に対象を絞っているように思います。従って50%が適用できないが、郊外型店舗が立ち並ぶ地域等ではないから30%を適用しようという考え方ではいけないのではないかと思います。しかし企画官報の(2)3の概要表③の地域「言い換えれば、市街化調整区域ではあるが、法的規制が比較的穏やかであり」を参照すると30%を適用の可能性も感じられます。具体的事案としては、①幹線道路沿いの土地(第三者所有)の裏側の土地(幹線道路も含めて調整区域で、市街化付近ではない場所、建築規制あり)、②調整区域内の駐車場の評価(付近は、全て調整区域内の住宅、店舗等は無し、建築規制あり)です。私自身の基本的な考え方が、誤っているようにも思います。よろしくご指導のほどお願い致します。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。