被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例について(措法35③)

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
【事実関係】
・被相続人Aの相続人は子B、Cの2名。
・相続発生直前の被相続人Aが居住する不動産の持分は下記のとおり。
 建物:Aが1/2、Bが1/4、Cが1/4
 土地:A
・上記Aの居住用の不動産については相続発生前にAが一人で居住しており、相続発生後は空家となっている。
・相続発生後B及びCはAの建物及び土地の持分について1/2ずつ相続した。その結果、遺産分割後の持分は下記のとおり。
 建物:Bが1/2、Cが1/2
 土地:Bが1/2、Cが1/2
・相続発生後3年以内にB及びCは当該不動産を第三者へ合計5,000万円で売却した。建物及び土地の売買価額は契約書上、分かれていません。また、B及びCの売買価額は2,500万円ずつです。
・B及びCともに租税特別措置法35条③(空き家特例)の適用にあたり他の要件は全て満たしているものとします。


【質問事項】
 B及びCが措置法35条③の適用を受けることのできる金額はいくらですか。建物の持分に相続発生前からB及びCの持分が1/4ずつ入っているため、売買価額の全額について措置法35条③の適用ができないのではないかと懸念しています。

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〔回答〕 ご照会事例………
(回答全文の文字数:576文字)