株式評価において内国法人が有する外国法人の株式の価額について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 S社の株式を「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した価額)」(以下「純資産価額(相続税評価額)」といいます。)で評価する必要があります。
 S社の保有資産に外国法人I社の株式があります。S社は、I社の株式の100%を所有しています。
S社(非上場会社):7月決算。令和3年7月期の申告でI社を合算課税適用。
I社(外国法人、非上場会社):12月決算。令和2年開業(課税時期において開業後1年未満の会社)。
【質問】
①? S社の株式の純資産価額(相続税評価額)を評価する場合、I社の株式の純資産価額(相続税評価額)は、課税時期におけるI社の仮決算を基にして評価する予定です。その評価計算において、I社の各債務の金額に仮決算に基づいた法人税額等に相当する金額を計上して差し支えないと考えますが、財産評価基本通達186-3の取扱いでは、「186-2《評価差額に対する法人税額等に相当する金額》の定めにより計算した評価差額に対する法人税額等に相当する金額を控除しないのであるから留意する。」とあるところから、I社の債務の金額に仮決算に基づいた法人税額等を計上することに問題があるのでしょうか。
②? I社の株式評価上、債務の金額に法人税額等が計上することができる場合には、I社の本社の所在地であるその外国の法人税率を適用することで差し支えないと考えますが、いかがでしょうか。

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 S社の株式の純資産………
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