会社分割における減価償却資産について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 分割会社:A社(5月決算法人)
 承継会社:B社(11月決算法人)
 令和2年3月27日に適格分割型分割により、A社より減価償却資産がB社へ移転されました。A社では「適格分割等による期中損金経理額等の損金算入に関する届出書」を提出せず、令和2年5月期決算では当該固定資産の減価償却費を一切損金算入していません。
 そこで、B社における令和2年11月期の減価償却費の損金経理額についてお尋ね致します。
 法人税法31条④に、適格分割により移転を受けた減価償却資産にかかる損金経理額には、分割法人の損金経理額のうち損金に算入されなかった金額を含むとありますが、これは、A社の令和元年6月~令和2年3月27日の減価償却費相当額を、B社の令和2年11月期に損金算入する(実質、減価償却費が18ヶ月分となる)ということでしょうか。
 また、B社においてのこれ以降の減価償却費の計算は下記をもとにすればよろしいでしょうか。
 取得日:A社が当該資産を取得した日
 取得価額:A社の期首簿価(この場合、令和元年5月期の期末簿価)
 耐用年数:A社と同じ
 償却方法:A社と同じ


 

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