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農業経営基盤強化準備金の取崩し
法人税 準備金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
認定農業生産法人の農業経営基盤強化準備金(措置法61の2②)の解釈についてご教示ください。
U農事組合法人の事業年度は1月1日から12月31日です。
平成26年度(平成26年1月1日~平成26年12月31日)の決算で農業経営基盤強化準備金の繰り入れとして400万円損金経理しました。
その後、目的の支出がなかったもので5年経過後に取り崩す考えです。
5年経過の考えですが、私見としては、積み立てられた事業年度終了の日の翌日から5年を経過したものがある場合は、5年を経過した日を含む事業年度に取り崩す旨の規定がありますので、平成26年12月31日の翌日、つまり平成27年1月1日から5年経過後、つまり平成32年(令和2年)1月2日を含む事業年度、つまり令和2年度(令和2年1月1日~12月31日)が益金算入時期と考えますがいかがでしょうか。
また、圧縮記帳の要件が満たされればこの5年経過による益金算入の金額相当も農用地等の取得の圧縮記帳が可能と考えますがいかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
(1) ご承知のよう………
(回答全文の文字数:1030文字)
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