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オンラインサロン等の事業を行う法人の代表者に対する損害賠償金の処理
法人税※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです
[質問]
A社は、オンラインサロン及び講演(料)・YOUTUBEなどの事業を行っている会社です。
この度、代表取締役甲のSNSでの発言について、発言を受けた個人から甲が名誉毀損で訴えられています。
裁判で敗訴し、損害賠償金を支払った場合、この損害賠償金は法人の損金の額に算入することは可能でしょうか。
甲のSNSでは、A社の事業であるオンラインサロンやYOUTUBEの宣伝も行っており、事業との関連性はあるものと考えております。
なお、A社の講演料やYOUTUBEの収入は、すべて甲が行っているものに対する収入で、売上高は全て法人の売上となっており、甲個人での事業所得はありません。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の事例におけ………
(回答全文の文字数:669文字)
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