貸宅地の評価

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 兄弟であるA及びBは、各持分割合2分の1の共有地である甲土地を法人X社に地代月額26千円で賃貸借契約により貸し付けています。X社は、甲土地に建物を建築のうえ所有し、整備工場として利用しています。
 X社の株主議決権割合は、A(取締役)及びC(代表取締役。Aの娘婿)が各50%です。
 今般、Bが甲土地の持分2分の1をCに贈与する予定です。
 甲土地の自用地としての評価額が600万円です。
 甲土地の正面路線価の借地権割合が50%となっています。
 Cが贈与を受ける甲土地の持分2分の1の価額は、X社に貸し付けられている宅地だから、貸宅地の評価(財産評価基本通達25(1))の取扱いに従い、次の算式で評価して差し支えないと考えますが、それでよいでしょうか。
 自用地としての価額600万円×持分1/2×(1-借地権割合50%)=150万円

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 貴見のとおりと考え………
(回答全文の文字数:357文字)