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のちに過大役員退職金として否認されたものが純資産価額を算定するうえで計上されていた場合について
財産評価 財産評価 非上場株式※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人の財産の中に自社株があります。
純資産価額を計算する際の負債の中に、死亡退職金を計上することができると考えます。後の税務調査で、当死亡退職金が過大役員退職金として否認されたとしても、純資産価額を計算する際の負債の金額については、過大役員退職金として否認された金額も含めてよいのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 純資産価額方式に………
(回答全文の文字数:357文字)
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