のちに過大役員退職金として否認されたものが純資産価額を算定するうえで計上されていた場合について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人の財産の中に自社株があります。
 純資産価額を計算する際の負債の中に、死亡退職金を計上することができると考えます。後の税務調査で、当死亡退職金が過大役員退職金として否認されたとしても、純資産価額を計算する際の負債の金額については、過大役員退職金として否認された金額も含めてよいのでしょうか。

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1 純資産価額方式に………
(回答全文の文字数:357文字)