残余財産が確定した場合の欠損金の引継ぎ 

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 次のような事実関係の場合に、青色欠損金の引継ぎに問題はありますか。
1 平成29年3月 A社の100%子会社B社を設立
2 平成29年5月 B社の100%子会社C社を設立
3 令和2年9月 C社の残余財産の確定により、C社の青色欠損金をB社が引継ぎ
4 令和3年3月 B社の残余財産の確定により、B社の青色欠損金(C社から引き継いだ欠損金も含む。)をA社が引継ぎ

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

(回答要旨) 一連の………
(回答全文の文字数:2078文字)