特定同族会社の意義等

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 判定会社A社(資本金1億円超)は、株主B社(資本金10億円)が100%の株式を保有しています(判定会社A社は完全支配関係がある子会社に該当します)。
 株主B社は、株主C社(資本金50億円)が42%の株式を保有しています(他に同じ株主グループに属する株主はいません。また、株主グループで50%超を有するものはいません)。
 この場合、判定会社A社は、特定同族会社に該当しますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 特定同族会社とは………
(回答全文の文字数:550文字)