交換の圧縮記帳

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
【前提】
 法人Aの所有地 105㎡
 法人Bの所有地 112㎡
 上記の土地は近距離にあり、ともに同じ路線上にあり路線価(6,200千円/㎡)も同じです。
 最寄りの地価公示価格は7,800千円/㎡。


路線価ベース
 法人Aの所有する土地 651,000千円
 法人Bの所有する土地 694,400千円 ※価格差 6.25%


 公示価格ベース
 法人Aの所有する土地 819,000千円
 法人Bの所有する土地 873,600千円 ※価格差 6.25%


【経過】
 双方の土地上には古い建物が建っていますが、法人AとBは各自でその建物を取り壊し、更地の状態となった土地を交換することになりました。
 当初は公示価格ベースで計算した差額を現金で支払うプランでしたが、最終的にはこの交換を最初に希望した法人Bが折れるかたちで当事者間ではそれぞれの土地を等価と認識することとなり、交換差金の支払いはなくなりました。
【質問】
 用途などその他の条件は満たしているものとして、交換差金の支払いがないので課税は生じない(圧縮記帳)と理解してよいでしょうか。
 時価の差額は課税関係に影響しないのでしょうか。

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