災害等による個別の申請により申告期限を延長した場合の配偶者の税額軽減及び小規模宅地等の適用の可否

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
死亡した夫の相続人は、妻と3人の兄弟です。
妻は、体が不自由で、コロナで外出ができず、兄弟は遠方に住み、容易に連絡が取れません。
夫が死亡したのは、令和2年7月6日で、本来の申告期限は、令和3年5月6日ですが、妻の基礎疾患からの自宅待機により、ようやく令和3年4月から兄弟への財産の説明と遺産分割協議を開始することになりました。
ここで、4月6日国税庁発表のFAQより、災害等による個別の申請による申告期限の延長をする予定です。
仮に、災害等がやんだ日から2カ月以内の範囲の延長が認められ、6月30日に申告期限が延長となった場合、5月31日の遺産分割協議の締結でも、6月30日までに相続税の申告書を提出すれば、配偶者の税額軽減及び小規模宅地等の特例の適用は可能ですか。
もしくは、上記が認められるためには、3年以内の分割見込み書を添付して、申告書を提出する必要がありますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 相続税法第19条………
(回答全文の文字数:715文字)