障害者控除について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人には配偶者、実子がいません。法定相続人は、兄弟姉妹1人及び、その甥、姪あわせて17人です。
 被相続人は99歳と高齢であったため、その法定相続人も高齢者多数です。
 そのため、介護認定を受けている者も多く、障害者控除を受けることができる者が数人います。
 相続税の税額計算の結果、各人の負担する税額が比較的少額のため、障害者控除が障害者から控除しきれない控除未済額が生じています。
 国税庁のホームページには「障害者から控除しきれない控除未済額は、その障害者の扶養義務者の相続税から控除可能。扶養義務者とは配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか3親等内の親族のうち一定の者」と、書かれています。
 法定相続人となる甥や姪は、被相続人の6人いる兄弟姉妹のうち被相続人より先に亡くなった5人の子供です。
 甥や姪のうち、控除しきれない未済額は、その甥や姪の兄弟姉妹には障害者控除の適用が可能と考えますが、それでもなお、控除しきれない未済額をいとこにあたる甥や姪の負担する相続税から控除することは可能でしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

(回答) 障害者控除………
(回答全文の文字数:267文字)