太陽光発電パネルの設置を目的とした地上権が設定されている雑種地の評価

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 相続により次の雑種地X(都市計画地域外に所在。)を相続により取得しました。
 雑種地Ⅹ: 9,582㎡(固定資産税課税明細書記載地積)
 その雑種地Xは、太陽光発電を事業として行うA社に貸し付けられており、A社との地上権設定契約があり、登記されている地上権の設定期間が22年間です。
 A社は、雑種地Ⅹの利用については、大掛かりな敷地の造成をすることもなく、現況に応じて太陽光パネル設備と付属設備を設置しています。A社に貸し付けられる前は、所有者が果樹畑(桃・梨)として利用していました。
 雑種地Ⅹの相続税評価をどのように行えばよいのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 雑種地Ⅹの相続税評………
(回答全文の文字数:541文字)