無償返還届出書を提出している場合の土地評価について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
〇利用状況
 建物 テナントへ賃貸しているK物件
〇敷地 K物件は2筆に渡って建築されています。
 A筆 個人Xが所有 400㎡のうち300㎡がK物件敷地
 ?(残り100㎡はテナントとは関係のない駐車場) 
 B筆 個人Yが所有 200㎡
 ※個人Xと個人Yは第三者。
〇K物件所有者
 K物件は個人Xと個人Yとで共有。
 持ち分は敷地面積に合わせて個人X3/5、個人Y2/5 で所有
〇無償返還届出書
 K物件のうち、個人X持分3/5を個人Xの同族法人Sへ売却し、無償返還届出書を提出します。


質問1
 無償返還届出書を提出する際に、A筆のK物件敷地部分と駐車場部分を分筆する必要はあるでしょうか。
質問2
 個人Xの相続時の評価について下記①、②が考えられますが、どのように考えるのでしょうか。
① K物件のうち、法人S所有部分はA筆の300㎡のみに対応すると考え(土地と建物を個人が複数でそれぞれ共有する場合の貸家建付地の考え方と同様に考えて)
・A筆の300㎡のみ貸宅地として80%評価
・A筆の300㎡のみ借地権として法人Sの株価に20%加算
② K物件のうち、法人S所有部分はA筆の300㎡とB筆に及ぶと考え
・A筆の300㎡のうち、3/5を貸宅地として80%評価、2/5は使用貸借として自用地評価
・A筆の300㎡とB筆200㎡を一体評価して、その3/5を借地権として法人Sの株価に20%加算

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1. 譲渡前に解決す………
(回答全文の文字数:728文字)