圧縮記帳による圧縮引当金を任意に取り崩した場合の取扱いについて

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 ある法人の貸借対照表の負債の部に「圧縮引当金1億円」が計上されていました。
 平成16年に取得した建物に係る国庫補助金についての処理のようです。
 取得時  預金       / 国庫補助金収入  1億円
      圧縮引当金繰入額 / 圧縮引当金    1億円
と処理したようです。
 この圧縮引当金を任意で取り崩したいのですが(建物は事業供用中)、
①P/L上圧縮引当金取崩額として利益計上、課税所得を構成するのか、それとも
②圧縮引当金/建物として帳簿価額を減額してよいか
ご教示ください。

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【結論】 資産の評価………
(回答全文の文字数:711文字)