交際費等の範囲について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
【照会の概要】
 ガス供給業者(以後、「A社」という。)がガス供給先の賃貸用集合住宅を管理する不動産管理会社に支払う手数料は交際費か、あるいは単純損金か
【照会の前提】
・A社はガス・灯油等の燃料卸小売りを業とする。
・賃貸用集合住宅のオーナーと設備貸与契約を締結し、入居者と供給契約を結び、入居者が売上先である。
・各集合住宅にはオーナーから委託された不動産管理会社が存在する。
・10年ほど前からガス供給業者の高収益体質を知った一部不動産管理会社が、今後も引き続き継続してガス等を供給したければ売上の10%程度手数料として支払うことを要求し、やむを得なく要求に応じて手数料を支払っている。
・手数料とはいえ、具体的な役務の提供はない
・当初は①支出の相手先が事業関係者であり、②支出の目的が取引関係の円滑な進行を図るため③支出の態様が金品の贈与と判断し、交際費処理とした。
・現状は関係する不動産管理会社30社すべてから同様に手数料を要求され、支出しているが、交際費処理はしていない。
・同様取引はA社が特別ではなく、業界全般で行われている。


【照会者所見】
 交際費判断の3要素はあるが、手数料の支払いが業界で商取引として一般的に行われており、企業防衛上やむを得ない支出であることから交際費等にはなり得ないと考える。なお、近年、この取引を知ったオーナーから不動産管理会社に変えて同様の手数料をオーナーに支払うよう要求されているが支出した場合、同様に考えてよいですか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

【結論】 ご照会文に………
(回答全文の文字数:710文字)