相続人不存在により相続財産法人となった場合の相続税

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 令和2年4月に被相続人甲の相続の開始がありました。相続人は、子の乙のみです。
 甲のすべての財産を相続人乙が相続しましたが、令和3年1月、相続税の申告書を提出する前に、乙が急死してしまいました。
 乙には相続人がいませんので、令和3年4月26 日に相続財産法人の相続財産管理人が選任されました。
 乙は、令和2年12月に土地を譲渡していますので、乙の令和2年分の所得税の準確定申告も必要と考えています。
 そこで、被相続人甲の相続税の申告と被相続人乙の所得税の準確定申告について教えてください。
(1) 申告期限について 所得税は、国税庁HPの質疑応答事例で、管理人が確定した日の翌日から4か月を経過した日の前日とされていますので、8月26 日が申告期限と考えます。
相続税も、同様に考えてよろしいでしょうか。
(2) 納税について、相続財産管理人によると、手続き上、最も早くても9月21日以降でないとあらゆる支払ができないとのことです。相続税も所得税も、8月26日が申告期限とすると、期限内に納付することができません。この場合、延滞税が課されることとなりますでしょうか

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1.?準確定申告期限………
(回答全文の文字数:1479文字)