役員退職金の損金計上時期

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 今般、米国子会社社長として赴任中の日本親会社役員が、日本親会社の役員を退任します。
 本年度株主総会で退任となり日本親会社での地位は嘱託(従業員)となります。
 米国子会社社長は今後も継続し3~4年は在任する予定でいます。
 通例でいくと、株主総会及び取締役会で退任決議がされ今期中に支給されることとなりますが、米国赴任中に受け取りますと米国で受給した時点で、給与として課税されることとなり多額の納税負担を強いられます。
 そこで、会社としてはこの課税を避けるために帰任後に支給決議を行い、役員退職金を支給してはどうかと検討しております。
 この場合、
①?法人税法上、帰国後に決議をし、支給し損金に計上した場合、その処理は認められるのか。利益操作と見られる可能性はないのか。
②所得税法上、決議をした事業年度分の退職所得とする予定でいますが問題ないか。

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1 役員給与の損金不………
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