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          賃貸契約書が作成されていない貸宅地及び貸家建付地の評価等
財産評価 土地 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          
[質問]
「事実」
 被相続人は不動産賃貸経営を行っていたが、賃貸契約書を作成していなかった。
 仲介業者も入っていない。
「相続税の財産評価についての質問」
1. 不動産評価減について、賃貸契約書がない場合に①~③の適用は可能でしょうか。
 ①貸宅地の評価
 ②貸家建付地の評価
 ③小規模宅地の特例 貸付事業用宅地等
2. 賃貸契約書以外に根拠として使用可能な資料はございますか。(例 確定申告書、家賃の口座収入 等)
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 質問1について(………
                      (回答全文の文字数:1723文字)
          
            
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