賃貸契約書が作成されていない貸宅地及び貸家建付地の評価等

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです


[質問]
「事実」
 被相続人は不動産賃貸経営を行っていたが、賃貸契約書を作成していなかった。
 仲介業者も入っていない。


「相続税の財産評価についての質問」
1. 不動産評価減について、賃貸契約書がない場合に①~③の適用は可能でしょうか。
 ①貸宅地の評価
 ②貸家建付地の評価
 ③小規模宅地の特例 貸付事業用宅地等
2. 賃貸契約書以外に根拠として使用可能な資料はございますか。(例 確定申告書、家賃の口座収入 等)

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 質問1について(………
(回答全文の文字数:1723文字)