生計を一にする親族が営むトランクルーム業の敷地の特定事業用宅地等の該当性

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
1. 事案
 不動産賃貸を業としているAが年老いたため、生計別の子Bに業務を任せようとすることになりました。
 不動産賃貸の内容は、事業的規模の賃貸アパート1棟と倉庫業として認定されていないトランクルーム業として利用している第三者にその倉庫1棟をそれぞれ賃貸していました。
 このたび、その倉庫をトランクルームとして借りる借主に賃貸していた第三者がやめるため、子BがAと生計を一つにした上で、Aから使用貸借で当該倉庫を賃借して子Bが倉庫業として認定されるようにして、トランクルーム業を開業することとしました。
 このトランクルームは、現在Aが第三者へ月20万円で賃貸しており、減価償却費等を差し引くと利益は収入の50%から60%位となっています。
 なお、Aは事業的規模の賃貸アパート単独での収入は1,200万円以上、所得は600万円前後あります。
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2. 質問
 このトランクルームを子Bが業として行う場合に、これだけだと生活ができないため他の会社でのアルバイト及びAの事業的規模の賃貸アパートの帳簿処理や事務処理により給料をAからもらって生計を立てていくこととします。しかしながら、給料所得の方がこのトランクルーム業よりも所得が毎年多いまま事業所得として所得税確定申告をしていく場合に、税務調査で事業所得として認められず、雑所得とされてしまいますと、事業ではないから特定事業用宅地等の特例は受けられないということになるでしょうか。

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