非常勤役員への役職変更に伴う給与の減額について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 常勤役員であった株式会社Aの甲は事業年度の中途で非常勤役員へ役職を変更致しました。それに伴い臨時株主総会にて報酬をゼロにする事を可決されました。
 なお、事業年度は4月決算の12ヵ月であり、臨時株主総会は令和3年3月28日に開かれ、令和3年4月1日より報酬ゼロとなりました。
 この場合、常勤役員から非常勤役員への変更は「役員の職制上の地位の変更」に該当するのでしょうか。
 また、当該事業年度における非常勤役員へ変更前の報酬は定期同額給与になるものとして差し支えないでしょうか。

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 ご照会の件につきま………
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