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退職金の一部として受領した保険契約の中途解約金の課税関係
所得税 所得控除 社会保険料控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
法人契約の終身保険を退職金の一部として受領し、その後保険を解約したことにより解約返戻金を受領した場合、一時所得の金額の計算上、(退職所得の課税に当たってその収入金額とされた)解約返戻金相当額は控除することが可能でしょうか。
平成13年12月12日裁決(裁決事例集第62集161頁)では、一時所得の金額の計算上控除できる金額は、退職所得課税の対象となっている限り、解約返戻金相当額も支出した金額に含まれると解するとするものがあります。
一方で、所得税法施行令第183条第4項第3号では、一時所得の金額の計算上、保険料総額から除くものとして「法人の損金の額に算入されるもののうち、これら使用人の給与所得に係る収入金額に含まれないものの額」とあります。
今回の場合は、退職所得であり、給与所得ではないので控除できないと読むのか、そもそもこの施行令は保険料のことのみを述べていて、裁決事例のような解約返戻金相当額について触れていないと読むべきなのかで混乱しています。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご高尚のとおり、ご………
(回答全文の文字数:658文字)
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