相続人が立て替えた被相続人の住居に係る金銭についての課税関係

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人甲が自宅建築の際、外構工事代金のみ相続人A(別居、別生計)が700万円ほど立て替え、その精算を済ます前に甲が亡くなりました。
 ちなみに甲は、成年被後見人であり、資金拠出に手続きが手間取るため、とりあえず支払いだけ先に済まそうというAの業者への気遣いから先に支払ったものです。
 建築は3月に完成し転居も済んでおり、外構工事が遅れて同年の11月に完成し、その後同年12月に甲が亡くなりました。
 自宅の建物名義は100%甲の持分で登記済みで、土地も甲の名義です。
 建物本体の建築資金は甲の預金から拠出されています。
 この居宅の土地建物は甲の同居相続人のBが相続することとなっています。
 このAが立て替えた700万円の扱いについてご教示ください。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 相続税における債………
(回答全文の文字数:330文字)