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県からの医療従事者への特別・宿泊手当(補助金)を基に従事者に支給した金員
所得税 非課税所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
医療法人が県から補助を受けた特別・宿泊手当を基に、実際に当該医療業務に従事した者に当該補助金の補助要領等、目的に沿った金員を支給した場合、当該支給金員は給与所得として課税する必要がありますか。それとも見舞金等として非課税の対象となりますか。
添付書類:新型コロナウィルス感染症に対応する医療従事者への特別・宿泊手当の補助について
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
新型コロナウィルス………
(回答全文の文字数:715文字)
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