県からの医療従事者への特別・宿泊手当(補助金)を基に従事者に支給した金員

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 医療法人が県から補助を受けた特別・宿泊手当を基に、実際に当該医療業務に従事した者に当該補助金の補助要領等、目的に沿った金員を支給した場合、当該支給金員は給与所得として課税する必要がありますか。それとも見舞金等として非課税の対象となりますか。



添付書類:新型コロナウィルス感染症に対応する医療従事者への特別・宿泊手当の補助について

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 新型コロナウィルス………
(回答全文の文字数:715文字)